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交通事故慰謝料の3種の基準

交通事故慰謝料は、交通事故が起きた後、被害者に対して怪我や精神的な苦痛に対し支払われる慰謝料のことを言います。実際にどの程度受け取ることができるかは、相場を決める3種類の基準とポイントが重要視されています。

自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準です。自賠責基準は、怪我をした被害者に最低限の保証をする基準であり、運転手の加入義務である自賠責保険で、決まった計算法があります。次に任意保険基準は、自動車保険会社の保険で、各社によって基準が異なります。そして、弁護士基準です。過去の裁判所の法的判例が参考とされており、最も高額な相場になるため、弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士基準での交通事故慰謝料の種類

交通事故慰謝料に含まれる慰謝料の対象には2種類あります。事故で傷害を負って病院などを利用した際の通院や入院に要した費用を対象にしたものと、後遺障害として傷害が残ってしまった場合の費用や精神苦痛などに支払われる金額です。

慰謝料の計算基準は3種類あります。自賠責基準は被害者に最小限の補償をするために設けられたもので、3つの中では慰謝料の金額が一番低くなります。任意保険基準は、各任意保険が定めている保険です。保険会社の基準は各社で設定していて、自賠責基準と弁護士基準の中間の金額が多いです。弁護士基準は、弁護士が傷害賠償請求したり保険会社と示談交渉する場合になります。

交通事故慰謝料の種類と計算方法

交通事故慰謝料の中の内訳の種類として、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種があげられます。後遺障害慰謝料は後遺症が後遺障害として認められた場合に支払われるもので、算定するには等級の認定が必要であり、14級まで細かく分類されています。一方で入通院慰謝料の計算にも3種類の基準が設けられています。

自賠責基準は保険料会社からの総支払金額が120万円を超えない場合に採用されます。それ以上の場合には、保険会社として任意保険基準を採用することになります。3つ目の弁護士基準で請求する場合には根拠が必要なので、弁護士などに相談するのが効果的です。自身の任意保険に弁護士特約がある場合は活用するといいでしょう。

交通事故慰謝料の相場と基準について

交通事故慰謝料は、交通事故に対する精神的な慰謝料に加えて、治療費や通院費、休業損害費などを足した総額で考えられます。慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。

裁判所基準と呼ばれることもある弁護士基準での慰謝料は、他の方法と4倍近くの差が出ることもあり、高額になるケースが多いです。最低限の慰謝料支払い基準になる自賠責保険基準と異なり、過去の裁判の判例を元にするため、元の慰謝料額から大きな増額が望めます。このことからも、交通事故による慰謝料を請求するにあたっては弁護士への依頼は必須になると言っても過言ではありません。

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