
新しい制度の個人再生
一時、テレビや新聞などにも話題になったため、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
2001年新しくスタートしたもので、債務整理の中では一番新しい制度といえます。
この制度は、住宅や財産などを残したままの状態で、借金を減額することができるというもので、3~5年で決定された金額をきちんと返済することができれば、残りの借金を免除するというものです。
しかし、それを行うには、条件があり個人でしか申し立てを行うことはできませんし、・住宅ローンを除いた負債総額については、5000万円以下であり、給与やその他の収入が見込まれる者しか権利がありません。
誰でも申し立てが出来るという制度ではありませんので、枠は狭まります。
個人再生における介入とは
個人再生は破産せず債務の手続きをする制度です。 裁判手続きで強制的に債務の大幅圧縮をします。 だいたい債務の1/5ぐらいに減らす事が可能です。 個人再生で文字的に介入にあたるのが受任通知で 別名介入通知です。
弁護士が代理人になり当事者と 債務者との間に入る事になります。 これにより債務者の直接の取り立てが停止します。
住宅ローンの場合自宅を維持出来たまま 債務を整理可能になるので相当メリットがあります。 しかしメリットが高い分利用条件が自己破産より厳しい面があります。 債務を返しきる様に収入が継続的でないといけませんし 再生債権額は5000万円を超えていない事などの条件があります。
借金相談で個人再生をするメリット
借金相談をしに行った際に、個人再生をすすめられることも多いかと思います。そうなった場合に、一体どのようなメリットが自分にあるのでしょうか?まずは負債を5分の1にすることができ、かつその残り分を分割して支払うことができるので、全体的に借金の金額を減らすことができます。
こちらが最大のメリットですね。また負債を減らしてもらうことになりますが、自己破産のように自分の財産を手放したり、没収されることがないため、今の生活を続けていくことが可能な点が最大の魅力です。また手続きが始まってしまえば債権者は差し押さえなどをできなくなってしまいます。
借金相談の個人再生について
債務整理である個人再生では、借金の合計が500万円から1500万円までだと1/5の支払いで済むため120万円を3年かけて支払う形になり、借金が大幅に減額されることになります。
最低弁済額は、借金額によってことなり、100万から500万円までの借金であれば返済額は100万円で済みますし、1500万円から3000万円までだと300万円の返済額となります。また手続きが開始されると、債権者の取り立てを全てストップさせることができます。ですが当然デメリットもあるため、借金相談では、その点についても分かりやすく説明してくれます。
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